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福山誠之館同窓会 会則

福山誠之館同窓会会則について

第1章 総 則

(名 称)第1条 本会は福山誠之館同窓会と称する。
(目 的)第2条 本会は誠之館精神の高揚をはかり会員相互の親睦と友誼を厚くし、併せて母校の隆昌をはかることをもって目的とする。
(事 業)第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業をおこなう。
(1)会員相互の連絡・親睦並びに母校の発展向上に関する事業。
(2)会報・会員名簿の発行に関する事業。
(3)その他必要な事業。
(事 務 所)第4条 本会は本部を広島県立福山誠之館高等学校内に置く。

第2章 会員及び客員

(会 員)第5条 本会は福山中学校・福山誠之館中学校・福山東高等学校及び福山誠之館高等学校卒業生をもって組織し、かつて本校に在籍し本会に入会しようとする者は、その旨を本部に申し出て同窓会長の承認を得るものとする。本会への入会に際しては、別に定める入会金及び終身会費を納入する。但し、名誉会員・客員はこれを要しない。
(名誉会員・客員)第6条 本会に名誉会員及び客員を置く。名誉会員は常任幹事会において推挙し、総会において承認を得る。母校の現職員及び旧職員は客員とする。

第3章 役員及び顧問

(役 員)第7条 本会はその目的達成のために次の役員を置く。
(1)会  長  1名   会員の中より総会において選任する。
(2)副 会 長  若干名   会員の中より総会において選任する。
(3)幹 事 長  1名   幹事の中より会長が委嘱する。
(4)副幹事長  若干名   幹事の中より会長が委嘱する。
(5)常任幹事  若干名   幹事の中より会長が委嘱する。
(6)幹  事  若干名   卒業年次毎に総会において選任する。
(7)評 議 員  若干名   卒業年次毎に総会において選任する。
(8)事務局長  1名   会員の中より会長が委嘱する。
(9)会計監査  2名   会員の中より総会において選任する。
(役員任期)第8条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。(役員の任務)
(目 的)第9条 役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は本会の会務を総理し、総会及び役員会の議長をつとめる。
(2) 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
(3) 幹事長は会長の指揮のもとに会務を統括し、本会が行う総ての会の司会進行役をつとめる。
(4) 副幹事長は幹事長を補佐し幹事長事故あるときはその職務を代行する。
(5) 常任幹事は常任幹事会の構成員となる。
(6) 幹事は常任幹事とともに会長の指揮を受け一切の会務を分掌する。
(7) 評議員は本会の運営に関する重要案件を評議する。
(8) 事務局長は会長の指揮のもとに本会の事務を処理する。
(9) 会計監査は本会の会計を監査する。
(顧 問)第10条 本会は前条の目的を達成するため次の事業をおこなう。
(1)顧問には母校校長、及び本会に特に功績のあった者を常任幹事会において推挙し、総会において承認を得る。
(2)顧問は会長の諮問に応ずるほか、各種役員会に出席して意見を述べることができる。

第4章 機 関

(総 会)第11条 本会は毎年年度初めに定時総会を開催する。但し、臨時総会は次の場合に開催することができる。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)評議員30名以上の請求があったとき。
(3)会員総数の100分の5以上の請求があったとき。
(総会の決定事項)第12条 次にかかげる事項は総会の決議を経なければならない。
(1)予算及び事業計画。
(2)決算及び会務報告。
(3)会則の改正。
(4)その他本会運営に関する重要な事項。
(総会の決議方法)第13条 総会の決議は出席者の過半数をもってこれを行う。
(常任幹事会)第14条 常任幹事会は会長・副会長・幹事長・副幹事長・常任幹事・事務局長・母校校長をもって組織し、会長が必要と認めたとき招集する。常任幹事の代理は認めない。
(常任幹事会の決定事項)第15条 常任幹事会は次の事項を審議決定する。決議は出席者の過半数をもってこれを行う。
(1) 予算案及び決算。
(2)本会の各種事業の企画及び実施に関する事項。
(3)重要案件。
(4)名誉会員及び顧問の推挙。
(5)その他本会の運営に関する事項。
(各種委員会)第16条 会長は次の委員会を設ける。委員会は会長の諮問に応じ審議の結果を答申する。会長はその他必要に応じて特別委員会を設けることができる。
(1)総務・財務委員会
年間事業計画・予算案の作成並びに適時に財務状況報告。
(2)総会委員会
定時総会の運営並びに総会に関する検討(総会実施要項は別に定める)。
(3)出版委員会
同窓会名簿・会報等の出版に関する業務。
(4)福山誠之館歴史資料室管理委員会
誠之館の沿革に関わる誠之館歴史資料及び各種蒐集品を管理し、その活用、資料展示等の運営を果す。(管理委員会規則は別に定める)

第5章 会 計

(経 費)第17条 本会の運営に関する経費は次のものをもって当てる。
(1)入会金 3,500円
(2)終身会費 5,000円
(3)賛助金
(4)寄付金
(5)利子その他の雑収入
(決 算)第18条 本会の決算は会計監査を受け常任幹事会を経て総会の承認を得る。
(会計年度)第19条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 事務局

(事 務 局)第20条 本会の運営を円滑に進めるために事務局を置く。事務局の組織については会長が別に定める。

第7章 支部

(事 務 局)第21条 本会は東京・関西・岡山・笠岡・井原・広島その他適当な地に支部を置く。支部の運営は本会会則にもとづきこれを行い、支部に関する細則はその支部会員の協議によって作成し、これを同窓会本部に通知する。

第8章 個人情報の保護

第22条 本会は会員及び客員の個人情報保護のため別途に指針を定める。

附 則

第1条 会員はその住所・職業等に異動があった場合は、その都度同窓会事務局に通知する。
第2条 会員が本会の体面を毀損し、若しくは会員としての義務を欠いた場合は、常任幹事会の決議を経て除名することがある。
第3条 この会則は平成27年5月31日から施行する。